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2019年12月18日

賃貸住宅オーナー、「自主管理」は2割弱

国土交通省は18日、賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査結果を公表した。

賃貸住宅管理業の適正化につなげるため、家主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行なう「受託管理」、家主から賃貸住宅を借り上げて入居者に転貸する「サブリース」の実態を把握するのが目的。今年7月、賃貸住宅管理業者1万1,538社(うち賃貸住宅管理業者登録制度登録業者4,429社)に郵送・ウェブでアンケート。有効回答は2,947社。家主と入居者は、調査会社のモニターに7~8月にかけウェブアンケート。有効回答は、家主414人、入居者310人。

受託管理業者・サブリース業者が実施している管理業務は、どちらも「苦情対応」「敷金精算・原状回復」「契約更新」が8~9割と高かった。管理業者が抱えるトラブルで対応困難なものでは、受託管理では「退去後の原状回復の箇所や費用負担に係る家主・借主との協議」が約42%。サブリース業者は、「家主とのサブリース契約の条件変更のうち、特に賃料改定の金額」が約34%とトップだった。受託管理業者・サブリース業者とも「借主間、近隣住民との間の苦情対応」の割合も高く、受託管理は約52%でトップ、サブリースは約29%だった。

家主が所有している賃貸住宅の管理方法は、「業者に任せず自ら管理している」は約19%にとどまり、「入居者募集から契約、それ以降の管理もすべて業者に委託」(約28%)、「入居者募集から契約までを業者に委託、それ以外の管理も一部は業者に委託」(約26%)、「入居者募集から契約まで業者に委託、それ以外の管理は自ら」(25.5%)を合わせ、8割以上が何らかの形で管理業者に委託していた。

受託管理業者とのトラブルの経験内容では、「賃料・敷金などが管理業者から入金されるまでに時間を要する」(約12%)、「賃料・敷金などが管理業者から入金されないことがある」(約9%)と2割強が金銭に係るもの、「管理業務の内容に関する認識が管理業者との間で異なっており、期待する対応がなされない」(約9%)、「管理業者から管理業務に関する報告がなく、適切に対応されているか把握できない」(約6%)など家主・管理業者間のコミュニケーション不足に起因するものが合計3割弱に達した。

また、サブリース物件を取得した家主の約76%が営業(勧誘)を受けており、そのうち約73%がサブリース契約を前提とした営業だった。サブリース業者との間で発生したトラブルでは、「サブリース業者から、サブリース物件の収入や費用、契約内容の変更条件などが家主に十分な説明がないまま契約を求められた」が約22%と多かった。

(不動産流通研究所より引用)

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